在留資格と帰化在留資格とは
一般にビザといわれているものが、この在留資格です。在留資格には、大きく分けて3タイプあります。
就労を目的とした資格、就労以外の活動資格、
日本人などとの関係に基づく資格です。
就労目的の資格
いわゆる就労ビザといわれる在留資格のグループです。申請の条件として、一定程度の学歴あるいは実務経験等が要求されます。
「技術」「人文知識・国際業務」「投資・経営」「企業内転勤」「技能」「興行」
「芸術」「医療」「研究」「教育」「宗教」「報道」「教授」「法律・会計業務」
「特定活動」「外交」「公用」
就労目的以外の資格
働くことはできません。ただし、資格外活動許可を取得すれば、アルバイトは可能です。
「技能実習」「研修」及び観光などで来日して「短期滞在」を許可されている外国人には
資格外活動許可はされません。
「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」「留学」「特定活動」「技能実習」「研修」
身分関係などから許可される資格(居住資格)
活動については、日本人と変わりません。就職先も自由ですし、どのような仕事を行うのも自由です。
こうした外国人を採用すれば、会社も安心できます。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「永住者」
※主な資格についての詳細は以下をご覧ください。
技術 人文知識・国際業務
それぞれ理系、文系の大学(短大を含む)、「専門士」の資格を取得して日本の専門学校を卒業して、
専攻した学問と関連する仕事をする人、
または関連する仕事を10年以上行ってきた外国人が対象です。
「技術」については、IT技術者の国家試験に合格して、
その仕事をする人も対象とされます。
この試験は日本のほかインド、シンガポール、韓国、中国、
フィリピン、ベトナム、ミャンマーなどの国家試験の合格者などです。
「人文知識・国際業務」のうちの「国際業務」は
外国人の感性を必要とする仕事につく場合の資格です。
一番知られているのが翻訳・通訳、語学指導の仕事です。
この翻訳・通訳、語学の指導については、大学卒業以上の外国人か、
実務経験3年上であれば「人文知識・国際業務」の取得が可能です。
また、学歴に関係なく、実務経験3年以上で就労可能な国際業務の職種には、
広報、宣伝、ファッション、ネールや室内などのデザイン、商品開発などがあります。
専門学校を卒業して「専門士」の資格を得た場合には、専攻した内容と会社の
職務内容とに関連があれば、「留学」から就労資格への変更が可能です。
また、2011年7月からは、在留資格認定証明書の交付申請においても、
学歴要件を満たすことになりました。
投資・経営
「投資・経営」とは、外国人が投資をして日本で会社の経営を行うとき、日本の企業に投資して経営に参加するとき、投資をした外国人に代わって会社を
経営するとき、外国資本の会社で業務管理の仕事をするときなどに認められます。
会社の事業内容は、公序良俗に反しない限り、どのような内容でも可能です。
その意味では、かなり魅力のある在留資格と言えますが、
その分十分な準備が必要です。
投資経営に重要となるのは事業計画と、資金調達の方法です。
詳しくは、「よくある質問」をご覧ください。
技能
「技能」は特殊な分野の熟練者ということが条件となっています。● 外国料理のコック
● 外国に特有の建築や土木の技能
● 外国に特有の製品の製造や修理の技能
● 宝石、貴金属、毛皮加工の技能
● スポーツインストラクター
● ソムリエ等
企業内転勤
外国にある本社や支社から、日本にある本社や支社に転勤する外国人で、次の条件を充たす場合に申請できます。
転勤の直前に外国にある本店、支店などで1年以上継続して「技術」や
「人文知識・国際業務」の仕事を行っていることで、
来日後も同様の職務に就くことが必要です。
なお、すでに「企業内転勤」の在留資格で、
その外国企業の日本にある事業所に転勤していた場合は、その期間を加算できます。
特定活動
家事使用人、実業団のスポーツ選手、研修を終了した外国人が技能実習に入る際も特定活動により行います。このように、この資格は収入を得る活動が
ある一方、収入を得られない活動での許可もある資格です。
本国から親を呼んで日本で一緒に住みたいときなども、「特定活動」への
変更を申請することになります。
